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手付け金の勘定項目

    事業用のバイクを購入しました
    手付け金として1万円、納車時に残金15万円を支払いました
    手付け金の勘定項目は車両運搬具であっていますか?

    手付金は 「車両運搬具」で処理して問題ありません。手付金も最終的にはバイクの取得原価に含まれるためです。
    ただし、納車前で契約が未確定と判断する場合は 「前渡金」で処理しても可。その場合は納車時に車両運搬具へ振り替えます。

    • 回答日:2025/12/11
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    手付金を支払った時点での勘定科目は「車両運搬具」ではなく、「前払金」を使用するのが適切です。

    会計上のルールとして、資産を「車両運搬具」として計上できるのは、原則として納車されて事業の用に供したタイミングだからです。

    正しい仕訳の流れ
    手付金(1万円)を支払った時

    (借方)前払金 10,000円 /(貸方)現金など 10,000円

    納車時(残金15万円を支払い、使用を開始した時)

    (借方)車両運搬具 160,000円 /(貸方)前払金 10,000円・現金など 150,000円

    なお、今回のバイクは総額16万円ですので、青色申告であれば「少額減価償却資産」として一括経費にできる可能性もあります。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    手付け金の勘定項目は「車両運搬具」で問題ありません。

    • 回答日:2026/01/28
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    結論から申し上げますと、手付金を支払った時点では「車両運搬具」は使用しません。
    この場合は、「前払金」という勘定科目で処理します。
    「車両運搬具」は、バイクが実際に手元に届き、事業で使用できる状態になった時点で計上します。

    【処理の流れ】
    ① 手付金を支払ったとき(1万円)
     将来バイクを受け取るための支払いとなるため、「前払金」として処理します。
    ② 納車されたとき(残金15万円)
     納車時点で初めて資産として計上できるため、手付金と残金を合算した合計額(16万円)を「車両運搬具」に振り替えます。

    • 回答日:2026/01/27
    • この回答が役にたった:0

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