令和1年式中古車の減価償却費について
個人事業主です。
仕事用に令和1年式の中古車390万円を購入。
頭金100万円。
60回の残価設定。
毎月4.4万円。
この場合、減価償却扱いになりますでしょうか?
ならない場合どのような点を変更したらよいでしょうか?
また勘定項目をアドバイス願いたく、宜しくお願いいたします。
■減価償却について
中古車を購入した場合、減価償却の対象となります。購入金額390万円から頭金100万円を差し引いた290万円が分割払いの対象となります。
■勘定項目
・購入時の仕訳は「車両運搬具」として記帳し、頭金100万円を「現金」または「普通預金」から支払います。
・残りの290万円は「未払金」として記帳し、毎月の支払い4.4万円は「未払金」の返済として処理します。
✓毎年の減価償却費は「減価償却費」として計上します。
- 回答日:2026/01/22
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 残価設定期間が終わった後は、その車はどうなりますか?あなたの物になりますか。それとも返却ですか?
通常残価ローンの場合、リース期間定額法か、通常の定額法を使って償却しますが、令和1年車であればほぼ法定耐用年数は過ぎているので、売買があったものとされる規定があります。
あなたの物になるのであれば、中古資産の売買として償却します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5700.htm
- 回答日:2025/12/11
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