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令和1年式中古車の減価償却費について

    個人事業主です。
    仕事用に令和1年式の中古車390万円を購入。
    頭金100万円。
    60回の残価設定。
    毎月4.4万円。
    この場合、減価償却扱いになりますでしょうか?
    ならない場合どのような点を変更したらよいでしょうか?
    また勘定項目をアドバイス願いたく、宜しくお願いいたします。

    ■減価償却について

    中古車を購入した場合、減価償却の対象となります。購入金額390万円から頭金100万円を差し引いた290万円が分割払いの対象となります。

    ■勘定項目

    ・購入時の仕訳は「車両運搬具」として記帳し、頭金100万円を「現金」または「普通預金」から支払います。

    ・残りの290万円は「未払金」として記帳し、毎月の支払い4.4万円は「未払金」の返済として処理します。

    ✓毎年の減価償却費は「減価償却費」として計上します。

    • 回答日:2026/01/22
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     残価設定期間が終わった後は、その車はどうなりますか?あなたの物になりますか。それとも返却ですか?
     通常残価ローンの場合、リース期間定額法か、通常の定額法を使って償却しますが、令和1年車であればほぼ法定耐用年数は過ぎているので、売買があったものとされる規定があります。
     あなたの物になるのであれば、中古資産の売買として償却します。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5700.htm

    • 回答日:2025/12/11
    • この回答が役にたった:0

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