中古ギターの委託販売における売上計上と消費税の取り扱いについて
中古ギターの委託販売における売上計上と消費税の取り扱いについて伺います。
特に、消費税課税事業者に関する「売上」に含まれるのか否かを、ご教示願います。
中古ギター専門店を個人事業主として営業しています。
事例:
委託者から中古のギターを預かり、整備をして販売し、手数料を引いた販売代金を委託者へ支払ます。
委託販売では、受託者(販売を代行する側)は手数料のみを売上として計上することでよいのですか。
**受託者(販売代行側)の処理**
- 売上に含めるのは:委託販売手数料のみ
- ギターの販売代金全額は売上に含めません
- 消費税課税事業者の場合:手数料部分のみが課税売上となる
よろしくお願いいたします。
売上はどのような形態であっても
現金 / 売上
ですよね。
修理代がかかれば、その修理代を商品の仕入れ値に加算すれば良いだけの話です。
仕入 / 現金
総額で処理するという事は、あなたの売上ですから、委託者に支払うお金は売れた商品の仕入れ値ということになります。
仕入 / 現金
総額処理の場合には、当然消費税の対象になりますからご注意願います。
- 回答日:2025/12/10
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました!
とても参考になりました。投稿日:2025/12/10
食料品以外の委託販売については、あなたの経理方法によって、全部を売上にするか、手数料部分だけをあなたの売上にするか選ぶことができます。
総額で経理するなら、客から受け取る全てがあなたの売上となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/124.pdf
参考通達
10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
(1) 委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。
(注)1 委託販売等において、受託者が行う委託販売手数料等を対価とする役務の提供は、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合であっても、標準税率の適用対象となることに留意する。
2 委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、(1)及び(2)なお書による取扱いの適用はない。
- 回答日:2025/12/10
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございました。
追加のご質問よろしいでしょうか。総額で経理し、客から受け取る全てを売上とする場合の、売上計上(勘定科目)を、以下のケースでお教えいただけますでしょうか。
・委託された(ギターを受け取った・仕入れた)
・そのまま売却した場合
・外部へ修理・整備を依頼してから売却した場合
・委託者への売却代金を支払った何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/10
