源泉を引いた金額で請求書の発行をお願いすることは可能でしょうか・・?
フリーランスのエンジニアをやっています。
¥250,000+税の請求書を送ったら、
「源泉を引いた金額で請求書の発行をお願いすることは可能でしょうか・・?」
とメールが返ってきました。
どういう意味でしょうか?
これは「源泉徴収」に関する依頼で、お客様は、あなたへの報酬から所得税(源泉所得税)を差し引く必要があるため、
その税額を反映した請求書を発行してほしいという意味です。
フリーランスのエンジニアの方が受け取る システム開発・アプリ開発・Web制作・プログラム作成料などの報酬は、
所得税法上は原則として源泉徴収の対象には含まれていません。
ただし、業務内容に原稿料・デザイン料・講演料など源泉対象の要素が含まれる場合には、源泉徴収が必要な取引に該当します。
(源泉徴収取引に非該当でしたら、発注側が「フリーランスへの報酬はすべて源泉徴収が必要」と誤解している可能性があります。)
源泉徴収の対象の代表例は次のとおりです。
原稿料、講演料:Webサイトの記事・技術解説記事など原稿の作成、技術セミナーの講師料など
著作権の使用料:プログラムやデザインの著作権の対価など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
源泉徴収の税率は以下のとおりです。
税率: 報酬額(税抜)が100万円以下の場合10.21%
もし源泉徴収が必要な取引である場合、
支払う側は、この税率で計算した源泉所得税を差し引いた金額を振り込みます。
なお、源泉徴収された金額は 確定申告で「前払いした所得税」として精算されるのでご安心ください。
【計算例】
報酬 250,000円 + 消費税 25,000円 の場合
源泉所得税:250,000円 × 10.21% = 25,525円
※源泉徴収は「報酬部分」に対してのみ行われ、消費税にはかかりません。
振込金額:275,000円 - 25,525円 = 249,475円
【請求書記載例】
業務委託料(セミナー講談料) 250,000円
消費税(10%) 25,000円
源泉所得税(10.21%) ▲25,525円
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ご請求金額(お振込み額) 249,475円
- 回答日:2025/12/09
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知るフリーランスエンジニアの場合は、原稿執筆・Webデザイン業務や講演などを行った場合には源泉徴収対象となります。
質問者様にとっても、確定申告の際に源泉徴収された税額を差し引いて納税をしますので、請求書に源泉税額を表示しておいた方が、ミスを防ぐということでも、よろしいかと思います。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/12/08
- この回答が役にたった:0
おそらく、先方が源泉徴収する関係で、実際に支払額を知らせて下さいとのことだと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
- 回答日:2025/12/08
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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