免税事業者の税区分ミスについて
私は年間200万程度の収入しかない免税事業者のハンドメイド作家です。
税区分について質問させてください。
材料の仕入れをした時、freeeでは自動的に「課対仕入10%」というものが適用されています。
しかしなぜか、「課税10%」が適用されて記録されていたものがありました。(特に[製]材料仕入高で登録したものです。)
前年もその前の年のものもさかのぼってみたのですが、やはり「課税10%」が適用されたものがいくつかあります。
これらに関しては何かしらの修正を行う必要があるのでしょうか?
ちなみに売上に関しては全て課税売上10%で登録されていました。
不勉強で大変申し訳ございません。
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
「課対仕入10%」の部分は、消費税の申告書を作るときに必要です。あなたの場合には免税事業者ですから関係ないですよね。もし違っていたとしても所得税には影響がありませんから、あえて直す必要は無いかと思います。
- 回答日:2025/12/08
- この回答が役にたった:1
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
安心いたしました。
前の分はそのままにして、今年の分からしっかり登録したいと思います。投稿日:2025/12/09
免税事業者の場合、仕入れに関しては通常「課対仕入10%」を適用するのが一般的です。したがって、「課税10%」が適用されている場合は修正が必要です。売上が「課税売上10%」で登録されているのは問題ありません。
- 回答日:2026/01/23
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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