数か月分の役員報酬を同時に支払う
従業員のいない一人役員の法人を9月に始めました。まだ売り上げがないため、9、10月分の役員報酬を支払えていません。12月の支払予定日に、9,10,11月分の3か月分の役員報酬をまとめて支払っても問題はありませんでしょうか?
役員報酬/未払金 でそれぞれの月に取引入力をしようと思っています。
ご理解の通り、
毎月、未払金として計上
ある程度の期間であれば、未払を支払うことでも実務上は問題ないかと考えます。
源泉特例を用いる場合には、1~6月、7~12月が対象期間になるので、考慮されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/12/05
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る役員報酬は「毎月同額・定期同額」で支払う限り、まとめ払い自体は問題ありません。税務上は「発生月ごとに役員報酬を計上し、後で支払う」形であれば可です。したがって、9・10・11月分を各月で「役員報酬/未払金」で計上し、12月に3か月分まとめて未払金を支払う処理で適切です。ただし、支払遅延が慢性化しないよう注意してください。
- 回答日:2025/12/04
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