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少額減価償却資産の特例で申告したPCを売却する場合について

    お世話になります

    2024年に約16万のPCを購入し、少額減価償却資産の特例を使用して確定申告をしました。
    ただ、今年に入りPCの使用頻度が減ったため、売却を考えております。

    そこで、売却した場合はどのようにして計上するのが正しいでしょうか。
    売却して得た金額を雑収入にするという人もいれば、譲渡所得にするという人もいて混乱しております、、、
    譲渡所得にするのが正しい場合は、確定申告の際に何か必要な手続きはありますでしょうか?

    なお、PCの事業利用は100%となります。

    ご教授いただければ幸いです。

    おっしゃるように、50万円の控除があり税金はかかりませんので、譲渡所得の申告は不要となります。

    • 回答日:2025/12/02
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます

      理解いたしました。
      疑問点が払拭でき、とても助かりました

      投稿日:2025/12/02

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    16万円のパソコンを一括償却資産として処理していた場合は、事業所得で良いのですが、少額減価償却資産の特例とした場合は、譲渡所得となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2025/12/01
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます

      少額減価償却資産の特例の場合は譲渡所得とのこと、理解いたしました。

      譲渡所得の場合は50万円?の控除がある理解ですが、
      今回のPCを売却しても50万円に届かないの場合、確定申告で記載や申告等は必要でしょうか

      追加の質問となり恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

      投稿日:2025/12/02

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