少額減価償却資産の特例で申告したPCを売却する場合について
お世話になります
2024年に約16万のPCを購入し、少額減価償却資産の特例を使用して確定申告をしました。
ただ、今年に入りPCの使用頻度が減ったため、売却を考えております。
そこで、売却した場合はどのようにして計上するのが正しいでしょうか。
売却して得た金額を雑収入にするという人もいれば、譲渡所得にするという人もいて混乱しております、、、
譲渡所得にするのが正しい場合は、確定申告の際に何か必要な手続きはありますでしょうか?
なお、PCの事業利用は100%となります。
ご教授いただければ幸いです。
おっしゃるように、50万円の控除があり税金はかかりませんので、譲渡所得の申告は不要となります。
- 回答日:2025/12/02
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます
理解いたしました。
疑問点が払拭でき、とても助かりました投稿日:2025/12/02
16万円のパソコンを一括償却資産として処理していた場合は、事業所得で良いのですが、少額減価償却資産の特例とした場合は、譲渡所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/12/01
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございます
少額減価償却資産の特例の場合は譲渡所得とのこと、理解いたしました。
譲渡所得の場合は50万円?の控除がある理解ですが、
今回のPCを売却しても50万円に届かないの場合、確定申告で記載や申告等は必要でしょうか追加の質問となり恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/12/02
■ 売却時の計上方法について
PCを売却した場合、売却益は事業所得として計上します。
PCは事業用資産であるため、売却による利益は雑収入ではなく、事業所得に該当します。
仕訳としては、売却時に得た金額を「普通預金」または「現金」として受け取り、売却金額から帳簿価額を差し引いた利益を「事業所得」に計上します。
譲渡所得には該当しないため、譲渡所得に関する特別な手続きは不要です。
- 回答日:2026/01/20
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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