前年の取引仕分けを修正したいが年度巻き戻し・振替伝票どちらで直すべきか知りたい
前年の取引登録(確定申告貸借対照表)で二箇所修正箇所を見つけた。確定申告の数字も川鵜が年度を巻き戻し、取引を入力するべきか、振替伝票を作成するべきか知りたい。
①借入金を二重に登録してしまっていた。(50万)
②本来仕入れ処理の取引が貸付金処理となっていた(2万5千)
合わせて修正申告が必要か知りたい。
前年の取引登録に関する修正は、以下の通りです。
・借入金の二重登録については、「借方:借入金 50万円、貸方:修正益 50万円」として振替伝票を作成してください。
・貸付金処理となっていた取引については、「借方:仕入 2万5千円、貸方:貸付金 2万5千円」として振替伝票を作成してください。
修正申告が必要かどうかは、修正後の財務諸表が税務署に提出したものと異なるかによります。修正が税額に影響する場合は、修正申告が必要です。
- 回答日:2026/01/16
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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