昨年度、固定資産台帳の記載漏れ
こんにちは。
昨年度の固定資産台帳に記載漏れがありました。具合的には、10万円以上、30万円未満の工具器具備品の登録が抜けていました。
どのように処理したらよろしいですか?
おはようございます、税理士の川島です。
昨年の固定資産台帳の漏れの件ですが、
・減価償却費が計上されていない場合:固定資産台帳と損益計算書・貸借対照表が連携している場合には、経費が少なく計上となれば所得税の還付の可能性があります。その場合には、昨年の修正をして頂き、更正の請求をされて下さい。
・減価償却費を計上されている場合:減価償却費は計上してあるが、単に固定資産台帳の記載漏れの場合、今年の期首にて期首の残高(取得価額▲昨年の減価償却費を引いた金額)を入力・登録されて下さい。
- 回答日:2025/12/01
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます。
ご助言をもとに、税務署に確認しまして、更生の請求を行います。
大変参考になりました。投稿日:2025/12/01
■ 固定資産台帳の記載漏れの処理について
・昨年度の記載漏れがあった工具器具備品について、まず購入時点での取引を確認してください。
・購入時点の仕訳は「工具器具備品 〇〇円/現金(または預金) 〇〇円」となります。
・記載漏れを修正するために、現時点の固定資産台帳に追加登録を行い、帳簿の整合性を保つことが重要です。
・税務上も記載漏れを修正し、正確な申告ができるようにしてください。
・会計年度を遡って修正する場合は、必要に応じて修正申告が求められることもあります。
- 回答日:2026/01/16
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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