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ロータリークラブ ライオンズクラブに対する支払いについて

    法人を設立して3年目になります。
    知り合いの社長に誘われて、ロータリークラブ、ライオンズクラブに入会しました。
    ネットで調べたところ、ロータリークラブへの支払い(会費、入会金)は全額交際費として計上することがわかったのですが、ライオンズクラブへの支払いについてはどの科目を使用すればいいのでしょうか。会費や登録料は交際費として登録し、その他の洋服代、引き落とし手数料等は、消耗品や支払手数料での登録でよいのでしょうか。また、消費税については課税仕入れとして登録してよいのでしょうか。

    ライオンズクラブの通常の会費や入会金については、ロータリークラブと同様に交際費として処理するのが一般的です。また、口座振替の手数料は支払手数料で問題ありません。
    一方で、クラブ活動で使用する洋服については、通常の社会生活でも使用できるものは経費性が否認される可能性が高いため、経費にしないほうが無難です。

    • 回答日:2025/11/28
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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