ロータリークラブ ライオンズクラブに対する支払いについて
法人を設立して3年目になります。
知り合いの社長に誘われて、ロータリークラブ、ライオンズクラブに入会しました。
ネットで調べたところ、ロータリークラブへの支払い(会費、入会金)は全額交際費として計上することがわかったのですが、ライオンズクラブへの支払いについてはどの科目を使用すればいいのでしょうか。会費や登録料は交際費として登録し、その他の洋服代、引き落とし手数料等は、消耗品や支払手数料での登録でよいのでしょうか。また、消費税については課税仕入れとして登録してよいのでしょうか。
ライオンズクラブの通常の会費や入会金については、ロータリークラブと同様に交際費として処理するのが一般的です。また、口座振替の手数料は支払手数料で問題ありません。
一方で、クラブ活動で使用する洋服については、通常の社会生活でも使用できるものは経費性が否認される可能性が高いため、経費にしないほうが無難です。
- 回答日:2025/11/28
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ライオンズクラブに関する費用も、原則としてロータリークラブと同様の扱いで問題ありません。
1. 勘定科目の分類
入会金・会費・登録料: 原則として「交際費」で処理します。
洋服代(制服等): クラブ指定のユニフォームであれば「交際費」や「諸会費」に含めますが、一般的なスーツなどは私用との区別が難しく、経費算入には注意が必要です。
振込・引落手数料: 通常通り「支払手数料」で差し支えありません。
2. 消費税の取扱い(重要)
ここが判断の分かれ目です。
会費・入会金: 原則として「対象外(不課税)」です。対価性(サービスへの直接的な支払い)がないとみなされるため、課税仕入れにはできません。
飲食代・行事参加費: 食事代などが含まれる場合は、その実態に応じて「課税仕入れ(10%)」として処理できる場合があります。
- 回答日:2026/02/13
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