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デザインに使用する古着の経費計上に関して

    質問失礼致します。
    私はアパレル製品のデザインをおこなっております。
    デザインをする際に古着からデザインをサンプリングしたり、パターンを取ることが多々ございます。
    そういった場合購入した古着は経費として計上できるという認識で間違いないでしょうか。
    サンプルとして使用した後に手元に残る場合もあれば、解体して使用する場合もございます。
    また、サンプルとして購入したものの必ずしも全てが商品化されない場合もございます。
    ご回答よろしくお願い致します。

    古着は経費計上できます。

    アパレルデザインのために
    ・サンプリング用
    ・パターン採取用
    ・参考資料として購入
    ・解体して使用
    といった用途なら、事業に必要な「消耗品費」「研究開発費」「資料費」等として経費に該当します。

    商品化されなくても、業務上必要な支出であれば経費性は失われません。

    私的利用分が混在する場合のみ、事業利用分に按分すればOKです。

    • 回答日:2025/11/28
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

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