消費税の少額特例と80%控除の関係について
9000円の買い物をして領収証をもらいましたが、インボイス番号がありませんでした。
この場合、少額特例を使って領収証を破棄し、80%控除ではなく100%控除を適用してもかまわないでしょうか?
厳密にはダメだと思いますが、ご指摘お願いします。
少額特例が使えるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者です。
該当する事業者であれば、問題ないと思います。
- 回答日:2025/11/26
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国税庁のホームページにも、少額特例について、「少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です」との記載があります。
ただし、「消費税の納付税額の計算に当たっては、インボイスの入手や保存は必要ありません。ただし、所得税等の観点からは、これまでどおり領収書や請求書などの書類の保存が必要です。」との記載もありますので、参考にしてください。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/11/26
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インボイス特例が使えるのであれば、100%控除してください。ただし、領収書は保存しておいてくださいね。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
- 回答日:2025/11/26
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