ファイヤーウォールの減価償却
ファイヤーオール 本体 865,000円 5年保守料 2,154300円
構築費用・設置取付・付属機器・訪問基本料 等 1,006,300円 のうち
何を 減価償却対象にすればいいですか?
耐用年数5年 定率法 で いいのでしょか?
回答済みがほとんどなのですが、準備していたので記載しておきます。
減価償却対象になるもの
• ファイヤーウォール本体(865,000円)
→ 有形固定資産(機械装置)または無形固定資産(ソフトウェア機能が主体の場合)として資産計上。
• 構築費用・設置取付・付属機器・訪問基本料 等(1,006,300円)
→ 本体の取得に直接要した付随費用なので、取得価額に含めて資産計上。
つまり、本体+構築・設置関連費用 = 減価償却対象です。
減価償却対象にならないもの
• 保守料(2,154,300円/5年分)
→ 保守契約は「サービス提供の対価」であり、資産ではありません。
→ 原則として期間按分して費用処理(前払費用→各年度の経費)
耐用年数
5年
償却方法
法人 定率法
個人事業主 定額法
注)届け出等されていなければ
- 回答日:2025/11/28
- この回答が役にたった:1
ファイヤーウォール本体(865,000円)および構築費用・設置取付・付属機器・訪問基本料等(1,006,300円)の合計1,871,300円が減価償却対象となるものと考えます(構築費用など資産取得に付随して発生した費用も含めて減価償却することとなります)。
また、耐用年数は5年、定率法でよろしいかと思います。
ちなみに、保守料につきましては「長期前払費用」等と計上し、毎期期間按分して費用化していただくのがよろしいかと思います。
- 回答日:2025/11/27
- この回答が役にたった:1
5年保守料は、60ヶ月の月数按分で費用計上していただければと考えます。
それ以外のものは、合算して、5年間の定率法(届出した場合には定額法も可)で減価償却していただければと考えます。
- 回答日:2025/11/27
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る5年保守料 2,154,300円は減価償却資産にはなりませんので、保守料等として損金処理することになりますが、5年分をまとめて支払った場合は一旦前払金として資産計上し、「年度内の月数/60か月」が、その年度の損金となります。
「ファイヤーオール 本体 865,000円」と「構築費用・設置取付・付属機器・訪問基本料 等 1,006,300円」は減価償却資産となります。ファイヤーウォールには、ソフトウェアになるものと、有形固定資産になるものがありますが、ご質問の内容からすると、有形固定資産に該当すると思われますので、「電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) その他のもの」の耐用年数5年、定額法の届け出をしていなければ法定の定率法で良いと思います。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/11/26
- この回答が役にたった:1
