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賃貸物件売却時の経理処理について

弊社は不動産賃貸業を営み、賃貸物件の売却を控えています。
その際に売上計上するか特別利益(固定資産売却益)として処理するかどちらが適切か御教示頂きたいです。
尚、定款の商業目的には不動産売買、宅地建物取引業の記載があります。

賃貸物件の売却ということですので、貸借対照表の固定資産に計上されていると思われますので、特別利益(固定資産売却益)としての処理が適切であると思います。(棚卸資産に計上されている資産の売却は、売上となります。)
よろしくお願いします。

  • 回答日:2025/11/17
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回答した税理士

ストラーダ税理士法人

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不動産の売却を、売上高・売上原価として処理するか、固定資産売却損(益)として処理するかは、その不動産を購入した時の保有目的によって決まります。

その不動産の保有目的が使用目的又は賃貸目的であれば、その不動産は固定資産に該当しますので、その売却は固定資産売却損(益)として処理することになります。
これに対して、その不動産の保有目的が販売目的や転売目的であれば、その不動産は棚卸資産に該当しますので、その売却は売上高・売上原価として処理することになります。

質問に、「賃貸物件の売却」という表現を用いられてますので、おそらくは賃貸目的の不動産(固定資産)の売却になるものと思います。

  • 回答日:2025/11/25
  • この回答が役にたった:0

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通常は、特別損益になると考えますが、
税務的には、経常的に不動産売買を行っている場合などは、売上高にしても、問題はないかと考えます。

  • 回答日:2025/11/17
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