ウォーターサーバー勘定科目について
従業員が飲むためレンタルしている浄水型ウォーターサーバーのサーバー割賦金と保証優待パックの勘定科目を教えてほしい。(毎月割賦金2860円、保証優待パック550円支払)
開業費用は配偶者の事業所得の経費に含めることができます。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るサーバー割賦金が、毎月のサーバーの利用料(レンタル料)であれば、保証優待パック料金と共に福利厚生費としての処理が適当だと思います。
サーバー割賦金が、購入したサーバーの分割払いの金額であれば、サーバー購入時に固定資産としての処理が必要となり、減価償却等の科目で費用化することになります。
減価償却については、国税庁タックスアンサーNo.2100 減価償却のあらましを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/11/11
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