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ウォーターサーバー勘定科目について

    従業員が飲むためレンタルしている浄水型ウォーターサーバーのサーバー割賦金と保証優待パックの勘定科目を教えてほしい。(毎月割賦金2860円、保証優待パック550円支払)

    サーバー割賦金が、毎月のサーバーの利用料(レンタル料)であれば、保証優待パック料金と共に福利厚生費としての処理が適当だと思います。
    サーバー割賦金が、購入したサーバーの分割払いの金額であれば、サーバー購入時に固定資産としての処理が必要となり、減価償却等の科目で費用化することになります。
    減価償却については、国税庁タックスアンサーNo.2100 減価償却のあらましを参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/11/11
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