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  4. 今年度にfreeeの契約更新をカードで支払いますが、決済は来年1月です。今年度の経費として計上可能ですか。

今年度にfreeeの契約更新をカードで支払いますが、決済は来年1月です。今年度の経費として計上可能ですか。

freeeの契約更新が11月14日にあります。デビットカードが使用不可とされたのでクレジットカードで決済しようと思います。今年度中に発生する費用ですが、決済は来年1月です。今年度の経費として計上するにはどういう方法がありますか?適切なご指導をいただけますようお願い致します。

会計の原則では、費用は「決済日」ではなく、「サービスを受けることが確定した日」に計上します。これを「発生主義」と言います。

今回の場合、契約更新日の11月14日付で、費用の勘定科目と、「未払金(未払費用)」といった負債の勘定科目を使って仕訳を起票し、クレジットカードの引き落としがあった際に、この「未払金(未払費用)」を普通預金などで支払った、という処理を行っていただく流れとなります。

こうすることで、費用を今年度に計上することが可能でございます。

  • 回答日:2025/11/05
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【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 千葉県

税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

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実際に支払っている場合には、例外的に、経費計上可能となります。
ただし、支払っていない場合には、発生主義に基づき、期間按分で、11月12月の2ヶ月分は未払金として、経費計上可能と考えます。
(参考)
所得税基本通達 37-30の2 短期の前払費用
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。

  • 回答日:2025/11/05
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実際に支払っている場合には、例外的に、経費計上可能となります。
ただし、支払っていない場合には、発生主義に基づき、期間按分で、11月12月の2ヶ月分は未払金として、経費計上可能と考えます。
(参考)
所得税基本通達 37-30の2 短期の前払費用
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。

  • 回答日:2025/11/05
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