ペット事業をしています。モデル犬の医療費の税区分を教えて下さい。
ペット(主に犬)のフィットネス事業と、飼い主や愛玩動物看護師などに動物リハビリの教育セミナーを事業(個人事業主)で行っています。モデル犬の治療費ですが、数万程度までは勘定科目を「雑費」で経費処理していました。今回、検査と治療で約15万円ほどかかりました。勘定科目は「雑費」でよろしでしょうか。
ご認識の通りで、よろしいかと考えます。
- 回答日:2025/11/04
- この回答が役にたった:2
ご返信ありがとうございます。ご指導の通り「雑費」で計上したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/11/04
回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る>ご回答ありがとうございます。今まで通りに雑費として計上いたします。また、頂いた回答に返すような形になり申し訳ございませんが、愛犬との区別は、具体的にはどのようにすればよろしいのでしょうか。現在は、犬モデル(セミナー開催時に実技練習のモデル)や現在作成中のセミナーテキストのモデル(運動をしている様子)が主な役割になります。今後はSNSでもモデル犬として活用予定です。
→ご質問ありがとうございます。
各種の領収書や請求書等を適切に保管することが重要です。
特に、ペットを複数買っている場合には事業と関連のないペット
に係る費用との区別をしっかりと行うことが大切です。
また、該当のモデル犬が事業に直接的に関連している
(ホームページ等に載っているか、セミナーでの活動の履歴など)
実態を明確にしておくことが必要になってくるかと思います。
- 回答日:2025/11/14
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます。
現在はホームページにモデル犬・猫をスタッフ紹介のページで掲載しており、来春に動物のフィットネス事業の飼い主・関連職種向けの協会立ち上げならびにセミナー開催に向けてのテキスト作成のモデルとして使用して、準備中です。
頂いたご説明から拝見いたしますと、このようなものが活動記録として証拠になると理解いたしました。
ありがとうございました。投稿日:2025/11/14
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
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回答者についてくわしく知る広告宣伝費または雑費として計上するのが適切と考えられます。
なお、当該お取引は、愛犬(ペット)に対するものとしても考えられますので、プライベート用か事業用かの区分については明確にできるようご留意お願いいたします。
- 回答日:2025/11/10
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。今まで通りに雑費として計上いたします。また、頂いた回答に返すような形になり申し訳ございませんが、愛犬との区別は、具体的にはどのようにすればよろしいのでしょうか。現在は、犬モデル(セミナー開催時に実技練習のモデル)や現在作成中のセミナーテキストのモデル(運動をしている様子)が主な役割になります。今後はSNSでもモデル犬として活用予定です。
投稿日:2025/11/10
回答した税理士
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