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勘定科目について

    レンタルサロン代の勘定科目は何に該当致しますか?

    使う主な勘定科目としては「賃借料」でよろしいかと考えます。
    事業に必要なスペースを一時的に借りる費用・備品を借りるのも「賃借料」に含まれます。

    • 回答日:2025/10/31
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

    賃借料が最も適切です。

    場所や備品を一時的に借りる費用は、事業上のスペース代としてこの勘定科目を使います。

    なお、例外的に「支払手数料」や「雑費」を使うことも考えられますが、基本的には「賃借料」で処理されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/11/04
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    賃借料、支払手数料、雑費などでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/10/31
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ■ レンタルサロン代の勘定科目について

    レンタルサロン代は「地代家賃」に該当します。

    • 回答日:2026/01/07
    • この回答が役にたった:0

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