開業準備期間の住居使用分の開業費計上について
個人事業主として開業準備中の者です。
開業に向けて最近、事業専用の部屋(事務所)を新たに賃借しました。
ただ、それ以前の約3か月間は、自宅として借りていた住居用の賃貸物件の一部を使用して、開業準備(業務計画の策定、備品購入、ウェブサイト作成など)を進めていました。
この期間における住居用賃貸物件の家賃について、事業使用割合(家事按分)を考慮したうえで、「開業費」として計上することは可能でしょうか?
また、その場合の按分割合や、証憑・記録の残し方についても留意点があればご教示いただきたいです。
■ 開業費の計上について
事業専用の部屋を借りる前に、自宅の一部を開業準備に使用していた場合、その期間の家賃を事業使用割合に応じて「開業費」として計上することが可能です。
・ 事業使用割合は、使用面積や使用時間を基に合理的に算定してください。
・ 按分割合や計算方法を記録し、証憑として家賃の領収書や使用状況が分かる資料を保管しておくことが望ましいです。
・ 開業費として計上する際には、適切な仕訳を行いましょう。例として「開業費 借方、事業主貸 貸方」と記載します。
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- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
自宅兼事務所の件ですが、
最初から新しい事務所を借りる前提で自宅を事務所にていたか、それともその後の計画で新しく事務所を借りたかで、開業費又は地代家賃になります。
1.最初から新しい事務所を借りる前提(計画があり自宅兼事務所が仮の場合である)で自宅を事務所にていた場合、ご記載の通り家事按分して開業費とします。
2.その後の計画で新しく事務所を借りた(事後的)場合、家事按分後に地代家賃とします。
※1.基本的に地代家賃は継続的なものであるため開業費ではなく、地代家賃となります(1が曖昧であれば2となります)。
※2.家事按分についてですが、事務所として事業で使っている面積/全体の面積等で按分します。
※3.証憑書類についてですが、自宅を契約した時の契約書・※2で算出した家事按分の計算根拠(見取りと事務所部分がわかるように)・支払時の明細(引き落とし・振込時の明細)等、が必要となります。
- 回答日:2025/10/27
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結論:開業準備中の家賃も「開業費」として計上可能です(按分が必要)
自宅の一部を事業準備に使っていた期間の家賃は、
開業費(または開業前支出)として計上可能です。
ただし、事業使用部分に相当する割合(家事按分)を行う必要があります。
- 回答日:2025/10/26
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