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開業準備期間の住居使用分の開業費計上について

    個人事業主として開業準備中の者です。
    開業に向けて最近、事業専用の部屋(事務所)を新たに賃借しました。
    ただ、それ以前の約3か月間は、自宅として借りていた住居用の賃貸物件の一部を使用して、開業準備(業務計画の策定、備品購入、ウェブサイト作成など)を進めていました。

    この期間における住居用賃貸物件の家賃について、事業使用割合(家事按分)を考慮したうえで、「開業費」として計上することは可能でしょうか?
    また、その場合の按分割合や、証憑・記録の残し方についても留意点があればご教示いただきたいです。

    おはようございます、税理士の川島です。
    自宅兼事務所の件ですが、
    最初から新しい事務所を借りる前提で自宅を事務所にていたか、それともその後の計画で新しく事務所を借りたかで、開業費又は地代家賃になります。
    1.最初から新しい事務所を借りる前提(計画があり自宅兼事務所が仮の場合である)で自宅を事務所にていた場合、ご記載の通り家事按分して開業費とします。
    2.その後の計画で新しく事務所を借りた(事後的)場合、家事按分後に地代家賃とします。
    ※1.基本的に地代家賃は継続的なものであるため開業費ではなく、地代家賃となります(1が曖昧であれば2となります)。
    ※2.家事按分についてですが、事務所として事業で使っている面積/全体の面積等で按分します。
    ※3.証憑書類についてですが、自宅を契約した時の契約書・※2で算出した家事按分の計算根拠(見取りと事務所部分がわかるように)・支払時の明細(引き落とし・振込時の明細)等、が必要となります。

    • 回答日:2025/10/27
    • この回答が役にたった:0

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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    結論:開業準備中の家賃も「開業費」として計上可能です(按分が必要)

    自宅の一部を事業準備に使っていた期間の家賃は、
    開業費(または開業前支出)として計上可能です。
    ただし、事業使用部分に相当する割合(家事按分)を行う必要があります。

    • 回答日:2025/10/26
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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