開業時購入のパソコン他
開業費の10万以上のパソコン等の償却について。
開業費として100万、他78万パソコン、モニター等を購入。78万を固定資産台帳に記入し科目は開業費、任意償却にしていますが、フリー会計の電話サポートにて確認したところ、パソコン等は工具で処理したらとアドバイスうけましたが、任意償却できないとエラーになりました。
全部開業費にいれてもいいのでしょうか。
正しい処理を教えてください。
■ 開業費と固定資産の処理について
開業費として計上することができるのは、開業に直接関連する費用です。パソコンやモニターなどの機器は、通常、固定資産として処理します。固定資産は使用可能期間にわたって償却し、減価償却費として計上します。
したがって、パソコンやモニターは開業費として計上するのではなく、固定資産として記帳し、減価償却を行う必要があります。工具や備品として処理し、耐用年数に応じて償却を行ってください。
✓ 記帳例:
・パソコンやモニターの購入費用は、固定資産の「工具・備品」として78万円計上します。
・減価償却費として、耐用年数に基づき毎期償却を行います。
開業費の100万円は、開業に直接かかった費用として別途記帳します。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るパソコンは開業費ではなく、工具器具備品となります。
工具器具備品は任意償却ではなく、下記の方法で償却します。
・法人の場合→定率法で償却
・個人の場合→(通常)定額法で償却
・パソコン・モニターなどのうち30万円未満のもの→少額償却として、全額償却できます
- 回答日:2025/10/24
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10万円以上の資産は、工具などの資産勘定で記帳します。開業費に入れることはできません。法人の固定資産の償却は任意ですが、個人の場合は強制です。
- 回答日:2025/10/24
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パソコンは開業費ではないので、任意償却はできないと考えます。
フリー会計の方がおっしゃるように工具で処理して、科目を開業費から変えたらエラーがでなくなるかと思います。
- 回答日:2025/10/23
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