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開業時購入のパソコン他

    開業費の10万以上のパソコン等の償却について。
    開業費として100万、他78万パソコン、モニター等を購入。78万を固定資産台帳に記入し科目は開業費、任意償却にしていますが、フリー会計の電話サポートにて確認したところ、パソコン等は工具で処理したらとアドバイスうけましたが、任意償却できないとエラーになりました。
    全部開業費にいれてもいいのでしょうか。
    正しい処理を教えてください。

    ■ 開業費と固定資産の処理について

    開業費として計上することができるのは、開業に直接関連する費用です。パソコンやモニターなどの機器は、通常、固定資産として処理します。固定資産は使用可能期間にわたって償却し、減価償却費として計上します。

    したがって、パソコンやモニターは開業費として計上するのではなく、固定資産として記帳し、減価償却を行う必要があります。工具や備品として処理し、耐用年数に応じて償却を行ってください。

    ✓ 記帳例:
    ・パソコンやモニターの購入費用は、固定資産の「工具・備品」として78万円計上します。
    ・減価償却費として、耐用年数に基づき毎期償却を行います。

    開業費の100万円は、開業に直接かかった費用として別途記帳します。

    • 回答日:2026/01/07
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    パソコンは開業費ではなく、工具器具備品となります。
    工具器具備品は任意償却ではなく、下記の方法で償却します。
    ・法人の場合→定率法で償却
    ・個人の場合→(通常)定額法で償却
    ・パソコン・モニターなどのうち30万円未満のもの→少額償却として、全額償却できます

    • 回答日:2025/10/24
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    回答した税理士

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146264)

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    10万円以上の資産は、工具などの資産勘定で記帳します。開業費に入れることはできません。法人の固定資産の償却は任意ですが、個人の場合は強制です。

    • 回答日:2025/10/24
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    パソコンは開業費ではないので、任意償却はできないと考えます。
    フリー会計の方がおっしゃるように工具で処理して、科目を開業費から変えたらエラーがでなくなるかと思います。

    • 回答日:2025/10/23
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