面接時の交通費の消費税について
面接時の交通費(内定未定者)は30,000円以下は仕入額控除の対象でしょうか?
それとも通常課税で宜しいのでしょうか?ご確認お願い致します。
面接時の交通費は、金額に関わらず仕入税額控除の対象です。しかし、インボイス制度の観点からは、公共交通機関の利用で3万円未満の場合は帳簿のみの保存で良い一方、それ以外の場合はインボイスの保存が必要になります。
- 回答日:2025/09/22
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面接にいらした方へお支払いする交通費は、経費として消費税の計算上、差し引くこと(仕入税額控除)が可能です。
インボイス制度が始まったことで、この仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要になりました。
ただし、電車やバスなどの公共交通機関を利用した際の交通費で、1回の取引金額が3万円未満の場合は、インボイスの保存がなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められるという特例がございます。
これは、券売機で切符を購入するたびにインボイスの受け取りを求めるのが現実的ではないためです。
- 回答日:2025/10/14
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る内定前の面接時に、対象者へ支給した交通費の取り扱いは次の通りです。
・実費精算 → 消費税の課税仕入
・実費精算以外 → 消費税の対象外仕入
社員となる前の支出であるため、出張旅費規程の特例は対象外となりますが、インボイスの公共交通機関の特例は適用可能です。
- 回答日:2025/09/24
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回答した税理士
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