共有持分がある物件の賃料や管理費の記帳処理
夫婦で共有しているマンションを今年から賃貸に出し始めました。税務署に相談したところ、賃料や管理費など、売上と経費は基本的に全て夫婦の持分割合に応じた按分をする必要があるとのこと。しかし賃料の振込は夫婦どちらか一方への振込であり、会計上何らかのつじつまを合わせる必要があります。安直に考えられるのは以下いずれかですが、どちらか、またはこれ以外に妥当な処理がありますでしょうか。
①賃料の振込について、按分後の金額を手動で登録する
②口座明細通りの記帳をしておき、追って夫婦間の送金を記帳する(この場合、夫婦間の記帳の仕訳は何にするのが良いのでしょうか)
■ 賃料の按分処理方法
・賃料の振込について、按分後の金額を手動で登録する方法があります。
・口座明細通りに記帳し、追って夫婦間の送金を記帳する方法もあります。この場合、夫婦間の送金の仕訳としては、振込を受けた側の口座で「借方:預り金」、送金した側の口座で「貸方:預り金」として処理し、その後「借方:預り金」「貸方:収益」または「経費」として按分します。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
2点考えられます。
1.不動産賃貸契約書を持分にて契約(ご夫婦で別々に)し、それぞれに賃料を振込をして頂く
2.振込がどちらか一方の場合、振込があった日にその按分額を振り替える(通帳へ)
- 回答日:2025/08/18
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ありがとうございます。
1. は盲点かつ根本的な解決策かと思いました。
2. の場合、夫婦間の振替を、そのまま記帳するとしたらその仕訳はどのような感じになりますでしょうか。実態として売上が本来より多かったものを補正するための振替なので、やはり記帳は難しいんですかね?投稿日:2025/08/18