福利厚生費について
個人事業主をしております。
従業員同士が結婚したのでお祝いを渡そうと思うのですが50,000円ずつは多いでしょうか。また経費で計上しても良いものですか。
■ 従業員への結婚祝いの金額と経費計上について
従業員への結婚祝いとして、50,000円は一般的には高額です。経費として計上する場合、社会通念上妥当な範囲内である必要があります。
- 回答日:2025/10/20
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る弔慰金規定を作成いただき、従業員などが一律であれば、不相当に高額なものではないと考えます。
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る従業員の慶弔に伴うお祝い金は、福利厚生費として経費計上が可能です。法人・個人事業主ともに、社会通念上相当な金額であれば問題ありません。結婚祝い金は一人当たり概ね1万円~3万円程度が一般的とされますが、役職や勤務年数、事業規模、慣行によって増額も許容されます。今回のように従業員同士の結婚の場合、双方に5万円ずつはやや高額で、他の従業員との公平性に注意が必要です。金額が過大と判断されると、一部が給与扱いとなり源泉徴収の対象になる可能性があります。経費として認められる条件は、①従業員全員を対象に慶弔規程等で支給基準を定めていること、②私的交際ではなく業務に関連する福利厚生として行われること、です。したがって、規程を整備し、金額の根拠を明確にしておくと税務上のリスクが低減します。
- 回答日:2025/08/14
- この回答が役にたった:0