立退料の受け取りの際の処理について
自宅兼作業場として使用している賃貸物件が建て替えすることになり、
それに伴い、引っ越し費用などを補償するための立退料を受け取りました。
受け取った銀行口座も事業用とプライベート兼用している状態です。
この場合、銀行口座の勘定項目はどのように処理したらよいでしょうか。
また、こちらを確定申告の際は一時所得として申告するという認識であっていますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
■ 賃貸物件の立退料の処理について
受け取った立退料は、一時所得として確定申告を行う必要があります。
銀行口座の勘定項目については、事業用とプライベートの兼用口座であっても、立退料は事業に関連しないため、「雑収入」や「その他の収入」として処理するのが一般的です。
✓ 立退料の受取:現金または預金を増加させる
✓ 立退料の計上:雑収入やその他の収入として計上する
このように処理を行ってください。
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これで、立退料の処理に関する基本的な対応が完了します。
- 回答日:2025/10/08
- この回答が役にたった:1
お返事ありがとうございます!助かりました。
ひとつ疑問があり、こちらの物件は自宅兼事務所として使っており、家賃は経費として事業使用分は計上しているのですが、
立ち退き料は全額一時所得で良いのでしょうか?
投稿日:2025/10/08
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る自宅兼作業場の立ち退きで受け取った立退料は、その性質に応じて按分し、確定申告する必要があります。
まず、受け取った立退料と引っ越し費用を、作業場と自宅の使用面積比など客観的で合理的な基準で「事業用」と「家事用」に分けます。
【税務申告】
事業用部分: 立ち退きによる事業収入の減少や経費を補填する部分は「事業所得」となります。立退料を「雑収入」、引っ越し費用を「経費」として計上します。
家事用部分: 上記の事業用部分などを除いた金額が「一時所得」に該当します。 立退料から引っ越し費用を差し引いた額が、一時所得の特別控除50万円以下であれば課税されません。
【会計処理】 兼用口座への入金時は、一旦全額を「事業主借」で処理します。決算時に、按分計算した事業用部分を「雑収入」に振り替えて計上するのが一般的です。
税務調査に備え、立退料の契約書や引っ越し費用の領収書、按分の根拠とした面積などが分かる資料は必ず保管してください。
- 回答日:2025/08/13
- この回答が役にたった:1
早速のお返事をありがとうございます!
今回はかなり差し迫った退去の期日を申し受けており、
どちらかというと慰謝料的側面も多いように感じています。
この場合でも事業用に按分するのが一般的でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。投稿日:2025/08/13