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事務所の賃貸料を創立費に含めてよいでしょうか

合同会社設立に当たり、本店の住所を定めるためバーチャルオフィスを賃貸しました。
設立登記に使用するため、設立日前に契約して初期費用(事務手数料のようなもの)と12月分(キャンペーンで3月無料なので実質の契約は15月間)の賃貸料を代表社員である私が支払いました。
これらの費用は創立費として計上して問題ないでしょうか。

はい、ご質問の設立日前に支払ったバーチャルオフィスの初期費用(事務手数料など)と賃貸料については、原則として創立費として計上して問題ありません。

創立費は、会社設立のために特別に支出した費用(会社成立の日の属する事業年度の初日までに支出した設立準備にかかる費用)を指します。

創立費として計上できる費用
1. 創立費の対象となる費用
初期費用(事務手数料のようなもの):

設立登記に必要で、会社の設立準備のために支出した費用と考えられますので、創立費として計上可能です。

設立日前の賃貸料(前払い分):

会社設立に必要な本店住所の確保のために、設立日より前に契約・支払いをした賃貸料(前払い分)も、設立準備のために特別に支出された費用として創立費に含めることができます。

設立日前の支出は、その性質にかかわらず**「創立費」という繰延資産**の科目で一旦集約します。

  • 回答日:2025/12/02
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回答した税理士

バーチャルオフィスの初期費用と賃貸料は、創立費として計上して問題ありません。

  • 回答日:2025/10/06
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ご理解の通りでよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/08/08
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回答した税理士

こんにちは、税理士の川島です。
バーチャルオフィスが、創立費(繰延資産の定義)に該当するか・特別な支出か、に該当するかを検討する必要がございます。
今回のバーチャルオフィスは『会社設立で一時的に契約しているものなのか(設立後実際に店舗を契約等)』、それとも『継続的に契約するものか』で変わってきます。
・『会社設立で一時的に契約しているものなのか』であれば、創立費となるかと思います。
・『継続的に契約するものか』でれば、創立費・開業費ではなく、地代家賃となるかと思います。
※継続的に発生する費用(地代家賃・水道光熱費等)は繰延資産ではなく、その期間の経費となりますのでご注意下さい。

  • 回答日:2025/08/07
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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