自家用車の業務転用について
令和7何7月2日より事業を開始するにあたり、令和7年5月に自家用で180万円で購入した平成28年式のタント(軽自動車)を転用することに決めました。プライベートでの使用は2割となります。
どのように処理すれば良いかわからないので、教えていただきたいです。
■ 軽自動車の事業転用について
自家用車を事業用に転用する場合、車両の取得価額を基に減価償却を行います。プライベート使用分を考慮して、事業使用割合を求めます。
・取得価額は180万円です。
・事業使用割合は80%です。
180万円 × 80% = 144万円が事業用の資産として計上されます。
減価償却はこの金額を基に計算します。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る車両の減価償却について
お車の購入代金は、一度に経費にするのではなく、「減価償却費」としてお車の耐用期間に応じて経費を計上します。
自家用車を事業に転用した場合、購入から事業転用までの期間が短い(6ヶ月未満)ため、購入価額の180万円をそのまま事業用の資産として計算できます。
お車は軽自動車(法定耐用年数4年)で、既に耐用年数が経過している中古資産のため、耐用年数は簡便法により2年となります。
令和7年分の減価償却費は、事業に使用した期間(6ヶ月)と事業で使用する割合(80%)を考慮して、以下のように計算します。
定額法の場合:
1,800,000円×0.500× 6/12×0.80=360,000円
定率法の場合:
1,800,000円×1.000× 6/12×0.80=720,000円
減価償却費の他に、事業開始後のガソリン代や駐車場代なども、事業での使用割合(80%)に応じて必要経費にできます
- 回答日:2025/09/16
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る自家用車を事業に転用した場合、その資産の取得価額から非業務用期間の減価償却費相当額を差し引いた金額を基に減価償却を行います。今回は購入から事業転用までの期間が短いため、購入価額180万円が取得価額となります。
中古の軽自動車(法定耐用年数4年)で、既に法定耐用年数を超えているため、簡便法により耐用年数は2年と算定されます(4年×0.2=0.8年→2年)。
定額法(償却率0.500)での令和7年分の減価償却費は、事業供用期間(6ヶ月)と事業使用割合(80%)を考慮し、360,000円(180万円×0.500×6/12×80%)となります。
また、事業開始後のガソリン代や駐車場代等の自動車関連費用も、事業使用割合(80%)に応じて必要経費に算入できます。 経費計上にあたっては、走行記録等で事業使用割合の根拠を明確にしておくことが重要です。
- 回答日:2025/07/29
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お忙しいところご回答ありがとうございます!
続けてお聞きしたいのですが、
①明確に事業用の車両として、プライベートで一切使わないとなると、計算の方法としては80%を100%として見積る形でよろしいでしょうか?
②今月の実績として、タントは全くプライベートには使用せず、もう一台所有しているセレナをプライベート用として使用しました。また、セレナで仕事の打ち合わせに月4回使用しました。その時の走行記録もつけており、今後も概ねその頻度で使用することになります(タントに積みきれない材料や工具があるため使用しています)。この場合、セレナにかかるガソリン代も経費計上できるのでしょうか?投稿日:2025/07/29