立替金(非課税)の領収書原本について
個人事業主です。関係省庁の手続きの際、手数料は立替としております。
元請けに請求する際、例えですが
〇〇現場費 50000円
消費税10% 5000円
合計 55000円
『立替経費』
〇〇警察署・道路使用申請料・R7/7/25・2700円・非課税
総合計57700円
と作成していますが、問題ないでしょうか?
そして精算が完了したら原本を渡しています。
原本を渡さないと処理が変わると聞いたのですが間違っていますか?
freee上で立替時に領収書を写真に撮ってはいますが、紙ベースのコピーでないとよくないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
■ 質問への回答
立替経費の請求書作成に関して、記載内容に問題はありません。ただし、領収書の原本を渡すことが慣例となっている場合があります。freee上で領収書を写真に撮っているのであれば、紙ベースのコピーを求められることは少ないと思われますが、取引先の方針により異なる場合があります。
- 回答日:2025/09/19
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
自信を持つことができました。しかしながら先日、この書式で請求書を元請けに提出したところ元請指定の書式で請求書を出してと言われ、その書式には立替金という欄もなく非課税なのにどうしたらいいのかと尋ねたところ、税抜価格に変えて総額が一緒になるようにしておいてと言われました。
そうなると本来、立替金は課税の対象でもないし請求課税も増えてしまってこちらは損になってしまうのではないかと不安です。
売上が増えないように立替金としているのに、意味がなくなってしまう気がするのですがどうでしょうか?
事実と違う場合の対処法はありますか?
最初に作成した請求書のコピーがあれば証拠になりますか?投稿日:2025/09/20
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご提示の請求書記載と、領収書原本を元請けに渡す現在の処理は、税法上、適切なものです。
電子帳簿保存法のスキャナ保存制度により、質問者様がfreeeで撮影・保存した領収書の電子データは、一定の要件を満たせば質問者様自身の「控え」として有効な記録となります。
したがって、質問者様はご自身の記録のために写真撮影を行い、それとは別に、元請けには必ず「紙の原本」を引き渡すという現在の方法を継続することが、双方にとって最も安全な処理となります。
しかし、この制度は、経費を負担・計上する元請けの証憑保存義務に直接影響を与えるものではありません。元請けは、その支払いを証明するために「紙の領収書原本」を保存するのが原則です。貴殿がスキャナ保存した電子データを元請けに渡しても、それが元請けの正規の証憑として認められる保証はなく、税務リスクが残ります。
- 回答日:2025/07/26
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
とても安心致しました。しかしながら先日、この書式で請求書を元請けに提出したところ元請指定の書式で請求書を出してと言われ、その書式には立替金という欄もなく非課税なのにどうしたらいいのかと尋ねたところ、税抜価格に変えて総額が一緒になるようにしておいてと言われました。
そうなると本来、立替金は課税の対象でもないし請求課税も増えてしまってこちらは損になってしまうのではないかと不安です。
売上が増えないように立替金としているのに、意味がなくなってしまう気がするのですがどうでしょうか?
事実と違う場合の対処法はありますか?
最初に作成した請求書のコピーがあれば証拠になりますか?投稿日:2025/08/24
