個人事業主同士で交通費、宿泊費をお互いに支払った場合の計上方法
音楽制作を行うA、動画制作を行うBどちらもクリエイター業の個人事業主です。
AはBに仕事を外注して業務を行なってもらっている関係性です。
業務に関する作品作りの取材、鑑賞のため2人で大阪万博に行くのですが、
Aが2人分(同室)の宿泊費5万円程度
、
Bが2人分の飛行機代5万円程度
をそれぞれ負担することになりました。
この場合、
立替金などの処理を行なって、
1人ずつ計上すべきなんでしょうか。
それともお互いに
Aは宿泊費2人分、
Bは飛行機2人分を、
接待交通費として計上すべきでしょうか。
また、
そのほうが安く信頼関係もあるためホテルを同室にするのですがこれは経費として計上して問題ないのでしょうか。
■ 宿泊費と飛行機代の経費計上について
・ Aは宿泊費5万円を、Bは飛行機代5万円を、それぞれの経費として計上することができます。
・ Aは宿泊費を「接待交際費」、Bは飛行機代を「旅費交通費」として計上できます。
・ ホテルを同室にすることについても、業務に関連する出張であれば経費として計上して問題ありません。
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- 回答日:2025/09/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る互いに立て替えた費用(A氏の支払ったB氏分の宿泊費、B氏の支払ったA氏分の飛行機代)は精算し、最終的に各自が自己の費用相当額を「旅費交通費」や「取材費」として経費計上することを強く推奨します。
それぞれが相手方負担分を含めた全額を「接待交際費」として計上すると、税務調査の際に実質的な経費の交換と見なされ、相手方のために支出した部分は必要経費として否認されるリスクがあります。
経費削減という合理的な理由があるため、同室での宿泊費を経費とすること自体に問題はありません。証拠として、互いに領収書のコピーを交換・保管し、出張の目的を記した簡単な業務報告書を作成しておくと、より万全です。
- 回答日:2025/07/25
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ありがとうございます。
例えばAが交通費宿泊費取材費を全額負担することにした場合はAが全額接待費として計上しても良いのでしょうか?また、互いに立て替えた場合の精算方法は、
1人分の額の請求書を送りあって送金し合う流れで合ってますか?また、朝食付きの宿泊の場合も旅費交通費で良いのでしょうか。
投稿日:2025/07/25