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資産の貸付について

    グループ会社への資産の貸付について、
    車を購入し、グループ会社へ貸付け、賃貸料をもらう場合、本業でない場合はリース会計にあたらないでしょうか。
    固定資産の購入
    受取賃貸料
    で処理可能でしょうか。

    リース会計(ファイナンスリース)の適用は「中途解約不可+フルペイアウト」の両要件を満たすかどうかで判断します。貸し出し期間が短く解約可能な場合はオペレーティングリースとなり、固定資産計上のまま受取賃貸料として収益計上する処理で問題ありません。

    • 回答日:2026/10/29
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    はい、車を購入し、グループ会社へ貸付けて賃貸料を受け取る場合でも、リース会計に該当しない可能性があります。

    この場合、以下のように処理することが可能です。

    ・車の購入費用を「固定資産」として計上します。

    ・受け取った賃貸料を「受取賃貸料」として収益計上します。

    • 回答日:2025/08/22
    • この回答が役にたった:1

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    本業でない場合でも、「リース会計基準」には基本的に該当しません。
    通常の貸付であれば、「固定資産の購入」+「受取賃貸料」で処理可能です。
    ただし、実態が「リースに類する契約」であれば税務や会計で留意が必要です。

    • 回答日:2025/06/26
    • この回答が役にたった:1

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    契約形態や取引実態により、
    リース取引、レンタル取引などに該当するものと考えます。
    また、金額的重要性などにより、会計処理も異なることもあります。

    • 回答日:2025/06/27
    • この回答が役にたった:0

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