家賃経費について
今、個人でネイルサロンをしています。
テナントを移ろうかと考えているのですが、まだ個人でやりだしてから半年ほどしかたっておらず、収入が少なく
新しく賃貸契約をする際に、自分名義で借りれなかった場合、旦那名義で賃貸契約してネイルサロンを営業した場合は自分名義でなくても経費としていけるのでしょうか?
旦那名義の賃貸契約でも、実際にネイルサロンとして使用していれば経費計上できます。実態としてご主人から転借する形となるため、ご主人への家賃支払いを振込で行い記録を残すことが重要です。事業使用割合が100%なら全額、一部であれば按分して経費にしてください。
- 回答日:2026/10/29
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賃貸契約が旦那名義であっても、ネイルサロンの営業に実際に使用している場合、その賃料を経費として計上することは可能です。ただし、経費として計上するためには、その支出が事業に直接関連していることを明確に示す必要があります。適切な証拠書類を準備し、使用実態を明確にしておくことが重要です。
- 回答日:2025/09/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る旦那様の名義で賃貸契約を結び、その物件をネイルサロンの事業用として使用される場合でも、賃料をネイルサロンの経費とすることは可能です。
経費計上を行う上で重要な事は、その賃貸物件が「事業の遂行に直接必要である」と認められるかどうかです。たとえご主人名義の契約であっても、実際にネイルサロンの店舗として使用し、その賃料を相談者様が実質的に負担されているのであれば、事業を行う上で発生する費用として経費計上が認められます。
また、家賃の引落しが旦那様の口座になっている場合は、引落されている通帳のコピーや、事業用の口座から旦那様に振り込んでいる証拠(振込明細書等)を保管しておくと良いでしょう。現金で直接渡している場合は、出金伝票などが必要です。
- 回答日:2025/06/24
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る事業実態があれば問題ないものと考えます。
なんらかの契約書などを作成しておくとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る自分名義でなくても経費として問題ございません。
お金の流れを明確にしておくために、ご自身の事業用の口座から旦那様への事業用の口座に同額振り込んで履歴を残されるとなお良いと思います。
- 回答日:2025/06/19
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