税区分がどれにあてはまるか
昨日も同じ質問しましたが返答がないので。
freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりませんので教えてください。
クリックポストは品物を郵送するための荷造運賃に該当します。
したがって、国内において役務提供(郵送)が行われているので、消費税区分は「課税仕入10%」に該当します。
- 回答日:2025/06/13
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る「課税仕入10%」でよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/06/09
- この回答が役にたった:2
迅速に対応して頂きありがとうございました(*^^*)大変助かりました。
投稿日:2025/06/09
課税仕入10%でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/10
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■ 荷造運賃の税区分
荷造運賃は通常、課税取引として扱われます。したがって、消費税の課税対象となる「課税仕入れ」に該当します。
- 回答日:2025/08/12
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る