自作で作業小屋を建てました
木工作品を作成し商売をしています。
その木工品を作成する作業小屋を自分で建てました。その際に購入した、木材等の材料費が毎日発生しました。
これらの勘定科目について伺いたいです。
「建物」になるのでしょうか?
「消耗品費」になるのでしょうか?
総額10万円は超えています。
作業小屋をご自身で建てられた場合、用途や耐用年数によりますが、事業用であり、かつ10万円を超えるのであれば、「建物」になると考えます。
- 回答日:2025/05/31
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ありがとうございます。
「建物」という事ですが、「建設仮勘定」を使用し、完成後に「建物」に振り返れば良いのでしょうか?投稿日:2025/05/31
有形固定資産の建物として資産計上していただければと思います。
また、
30万円未満は少額減価償却資産
10万円以上~20万円未満は一括償却資産
となります。
- 回答日:2025/05/31
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る自作の作業小屋の材料費は「建物」(固定資産)として計上します。10万円超のため固定資産として減価償却が必要です。木造作業小屋の耐用年数は一般的に15年(木骨モルタル造の事業用建物等を参考)です。なお自作の場合、材料費の合計が取得価額となります。「消耗品費」は10万円未満の消耗品に使う科目です。
- 回答日:2026/10/28
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■ 木工作品の作業小屋建設に関する勘定科目
作業小屋の建設に要した材料費は、「建物」として資産計上するのが通常です。総額が10万円を超えているため、資産計上の要件を満たしています。消耗品費ではなく、資産として計上してください。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る長期にわたって使用されるものであれば固定資産とすることになります。
作業小屋が非常に簡易的なものであれば「消耗品費」「修繕費」でもよろしいかと思います。
- 回答日:2025/05/31
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