設立前から事業が始まってしまった場合(飲食店)
【法人設立前の経費についてご相談】
当店では、4月1日より飲食店事業を開始しており、仕入れや家賃、備品購入などの経費がすでにほぼ毎日発生しております。
その後、法人登記の準備を進め、5月27日付で法人設立が完了しております。
これらの法人設立前(約2ヶ月間)の支払いについては、現金や個人名義の口座、クレジットカードから支払っておりますが、
どのように処理すべきか、ご教示いただけますと幸いです。
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これらの法人設立前(約2ヶ月間)の支払いについては、現金や個人名義の口座、クレジットカードから支払っておりますが、
どのように処理すべきか、ご教示いただけますと幸いです。
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質問者様個人が立替払いしているということだと思いますので、「役員借入金」という科目で処理します。会社の資金に余裕が出てきた時に返済してもらってください。
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当店では、4月1日より飲食店事業を開始しており、仕入れや家賃、備品購入などの経費がすでにほぼ毎日発生しております。
その後、法人登記の準備を進め、5月27日付で法人設立が完了しております。
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10万円以上の備品 ・・・ 固定資産になります。「器具備品」という科目になるものが多いと考えられます。
創立費 ・・・ 法人設立のために直接要した費用です。例えば、定款認証費用、登録免許税、設立登記に関する司法書士への報酬などが該当します。
→ 任意のタイミングで償却(経費にするということ)ができます。
開業費 ・・・ 法人設立後、事業を開始するまでにかかった費用です。上記の10万円以上の備品、創立費以外の費用がこちらに該当すると思います。
→ 任意のタイミングで償却(経費にするということ)ができます。
- 回答日:2025/05/31
- この回答が役にたった:1
法人設立前の費用は繰延資産として計上できます。①設立手続き費用(登記費用等)は「創立費」②設立後〜開業までの費用は「開業費」として処理します。③設立前の仕入れ・家賃等の営業費用は、法人が設立後に個人から立替精算する形で処理します。領収書等の証憑を整理し、精算書を作成して記録しておきましょう。
- 回答日:2026/10/28
- この回答が役にたった:0
■法人設立前の経費の処理について
・法人設立前に発生した経費は、法人設立後にその会社の経費として認められる場合があります。
・具体的には、法人設立後にその経費を「創立費」または「開業費」として計上することが可能です。
・これらの経費を法人の経費として処理するためには、支払いの証拠(レシートや請求書など)を保存し、法人設立後に経費計上を行うことが重要です。
・仕訳としては、例えば、創立費として計上する場合、「創立費 ×××円/現金 ×××円」となります。
・法人設立前に個人名義で支払った場合は、法人が設立された後に、個人に対して「借入金」や「役員借入金」などとして処理することが考えられます。
- 回答日:2025/08/11
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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