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中古車の耐用年数

初年度登録2014年8月、走行距離53,000キロ、種別:軽自動車 用途:特殊 事業用
車いす移動車
2025年3月に830,000円で購入しましたが、耐用年数は何年になりますか?

結論から申し上げますと、当該車両の耐用年数は 2年 となります。

事業用の軽自動車の法定耐用年数は 4年 と定められています。
ただし、ご質問の車両は中古資産に該当しますので、「中古資産の耐用年数」の規定に基づいて算定する必要があります。

今回のケースでは、初年度登録が2014年8月で、購入が2025年3月のため、すでに10年7か月が経過しており、法定耐用年数(4年)をすべて経過しています。
この場合の耐用年数は、法定耐用年数の20%を基準とします。
計算式は以下のとおりです。

計算式:4年 × 20% = 0.8年

ただし、算出した年数が2年未満となる場合には、耐用年数は税法上2年とすることが定められています。
したがって、本件車両の耐用年数は 2年となります。

  • 回答日:2025/10/27
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回答した税理士

■ 耐用年数について

軽自動車で特殊用途の事業用車両(車いす移動車)の耐用年数は、通常6年です。

  • 回答日:2025/06/20
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こんばんは、税理士の川島です。
再取得価額(中古資産と同じ、新品の物を取得する場合の価額)によって耐用年数が変わります。
1.今回の購入金額830,000円が、再取得価額の50%を下回る場合には2年
2.今回の購入金額830,000円が、再取得価額の50%を超える場合には4年

となります。

  • 回答日:2025/04/09
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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