最終的には税務署による事実認定によりますが、ご質問の条件であれば、業務上必要な支出と考えられますので、経費としても問題ないかと存じます。
- 回答日:2025/04/06
- この回答が役にたった:2
出張先での工事に関連して購入した作業用の衣類は、業務に直接関連するものであれば経費として計上できる可能性があります。しかし、下着や靴下は通常、個人的な消耗品と見なされるため、経費とすることは難しいです。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご質問いただきありがとうございます。作業用の衣類一式ということですので基本的には経費に出来ると思います。よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/04/30
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る