約12万円で看板設置を行った場合の勘定科目は何になりますか?
学習塾の教室として借りた物件の正面に約12万円で看板を設置しました。
10万円以下なら消耗費になるらしいですが、10万を超えた場合の勘定科目は何に該当しますか?
看板の設置は建物に附属するいわゆる突き出し看板のような場合は「建物附属設備」となり、野立て看板やロードサイドにある看板のようなものは「構築物」となります。
御社が中小企業者等に該当する場合、30万円未満の資産であれば取得日の属する事業年度で経費処理(損金算入)することが可能ですので、その場合は消耗品費で構いません(別途申告書へ一定の記載が必要です)。
中小企業者等とは青色申告法人で一定の要件を満たす事業者をいいますので詳細は下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 回答日:2024/04/21
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少額減価償却資産として、消耗品費と損金計上でよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/09/14
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る勘定科目は看板の形状や設置場所により異なります。
以下ご参考になさってください。
・建物に固定された看板→建物附属設備
・屋外にあり移動できないもの→構築物
・移動できるもの→工具器具備品
※貴社が中小法人で青色申告である場合
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という特例規定があり、要件を満たす中小企業が30万円未満の資産を購入した場合、年間の購入額の合計が300万円を限度として、その年度に全額を費用として計上できます。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
※令和6年3月31日までに取得されたものに限るとありますが、令和6年度の税制改正で現在は令和8年3月31日までとなっています。
- 回答日:2024/04/30
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