ご質問ありがとうございます。ワーキングスペースの利用料は、「地代家賃」や「賃借料」で処理するのが一般的です。会員費の場合は「諸会費」を使うこともあります。
制度は改正されることがありますので、現行の取扱いは国税庁等のページでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る仕事場の賃貸ですので「賃借料」でよろしいかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/07/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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