賃貸用不動産を売却し1千万円以上の売上がたつ場合、消費税納税事業者となりますか?
現在、不動産管理で事業届を出して青色申告をしています(個人事業主)。賃貸用不動産を売却し「建物部分で1千万円以上」の売上がたつ場合、その翌々年には消費税納税事業者となりますか? また、もしも「消費税納税事業者となる」場合には、翌年に廃業届を出し、白色申告に戻ることも可能でしょうか?実際に不動産の売却は、不動産管理業からの撤退を意味します。
不動産の売却であっても、建物部分の売却代金は課税売上に該当します。売却年の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年に消費税の課税事業者となります。廃業届を提出して白色申告に戻ることは可能ですが、廃業後も課税事業者期間中は申告義務があります。
- 回答日:2026/04/15
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