仮想通貨の売却損益の仕訳処理について|個人事業主
当方、個人事業主ですが、仮想通貨の売買取引を行ないました。
購入時は、投資その他仮想通貨***円/普通預金***円にて仕訳を行ないました。
売却時に益金、損金が発生した場合、科目:雑収入を用いて仕訳しても問題ないでしょうか?
その場合、仕訳は以下の通りで合っていますか?
〔売却益〕20万円の利益が出た
普通預金 1,000,000/投資仮想通貨800,000
/雑収入 200,000
〔売却損〕10万円の損失が出た
普通預金900,000 /投資仮想通貨1,000,000
雑収入 100,000
仮想通貨の売買による所得は、所得税法上、原則として雑所得に区分されます。ただし、事業として継続的・反復的に行っている場合は事業所得に該当する可能性があります。
ご質問の仕訳についてですが、売却益の場合は問題ありませんが、売却損の場合には修正が必要です。
売却益の場合は、普通預金の増加額を借方に、投資仮想通貨の帳簿価額と雑収入を貸方に記載する形になります。この仕訳は適切です。雑収入の勘定科目を使用することで、雑所得として処理されます。
売却損の場合は、普通預金の増加額を借方に、投資仮想通貨の帳簿価額を貸方に、そして雑損失を借方に記載します。損失を計上する際には「雑損失」という勘定科目を使用するのが適切です。
なお、雑所得の計算については重要な点があります。所得税法の規定により、雑所得の金額は総収入金額から必要経費を控除した金額とされています。ご質問の仕訳では投資仮想通貨の取得価額を資産計上していますが、売却時にはこの取得価額が必要経費として控除される仕組みになっています。
また、雑所得内での損益通算は可能ですが、雑所得の損失が生じた場合の他の所得との損益通算については、青色申告か白色申告かによって取扱いが異なる可能性があります。事業所得として処理する場合は、継続性・反復性・営利性などの要件を満たす必要があり、その場合は他の所得との損益通算が可能になります。
- 回答日:2026/04/16
- この回答が役にたった:1
