青色専従者給与について
今年の1月から開業しており、青色専従者給与として税務署に届け出をしています。都合により5月からで他のアルバイトをする事になったのですが、青色専従者給与の条件が6ヶ月以上となっているので、この場合5ヶ月間の給与は経費として計上できなくなりますか?また、万が一、掛け持ちでこちらの仕事もするとなった場合の条件として、こちら側の仕事に従事する時間が少なくなった場合は、青色専従者給与の変更・廃止届け出を提出した方がよろしいでしょうか?ややこしくて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
はい、基本的には、消去で問題ないかと思います。
ただ、実際に現金預金が動いている場合(給料を支払うために現金預金が減少している場合)は、単に仕訳を消すだけでは、本来あるべき、現金預金の残高とずれが生じるかもしれません。その場合は、「給料手当」として処理していた分を「事業主貸」に変更いただければと思います。そうすれば、現金預金残高も正しいものになるかと思います。
- 回答日:2026/04/10
- この回答が役にたった:1
早々に、お返事頂きありがとうございます。給与の方、現金支払いとして登録(記帳)していたので、詳しく教えて頂いて助かります。ありがとうございます。
投稿日:2026/04/10
1月から5月までの従事は5ヶ月間であり、「年間を通じて6ヶ月を超える期間、専ら従事する」という要件を満たさないため、原則としてその5ヶ月分の給与は経費に算入できません。
また、他でアルバイトをする場合、その時間が長くなり事業への従事時間が少なくなると、専従者の定義である「専ら従事」に該当しなくなります。この場合、要件から外れた時点で給与の支払いを停止し、税務署へ「廃止届出書」を提出してください。 給与額を変更するのみであれば「変更届出書」で足りますが、実態が伴わない支払いは税務調査で否認されるリスクが高いため、実態に合わせた適正な処理が必要です。
- 回答日:2026/04/10
- この回答が役にたった:1
とても詳しく教えて頂き、ありがとうございます。重ねて質問させて頂きたいのですが。現在freeeで記帳しているのですが、その場合、この5ヶ月間のお給料は経費とはならないとの事ですので、登録の際に専従者給与として毎月記帳している部分を消去する形で宜しいのでしょうか?宜しくお願い致します。
投稿日:2026/04/10
