1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 開業前の資格取得代と準備品を、開業費として任意償却したいです。

開業前の資格取得代と準備品を、開業費として任意償却したいです。

今期から本業とは別で、副業として事業を開始しました。それに伴い、開業前に資格取得の為のセミナー受講料と、開業に伴う準備品など開業費諸々で、トータル30万円でした。

ただ今期は赤字。収入も20万以下です。
青色申告で確定申告を行うために準備をしておりますが以下、教えていただきたいです。

●固定資産台帳の入力について
セミナー受講料等を開業費として任意償却したいのですが、固定資産への登録はどうしたら良いのでしょうか?

開業費は所得税法上の繰延資産として扱われ、任意償却が可能です。

開業費30万円をどう処理するかですが、セミナー受講料や開業準備品などの開業費は所得税法施行令の規定により繰延資産に該当します。減価償却資産とは異なり、任意の時期に任意の金額を償却できるのが特徴です。

固定資産台帳への登録方法は、使用されている会計ソフトによって操作が異なりますが、一般的には繰延資産として「開業費」という科目で登録し、取得価額30万円、償却方法を「任意償却」として設定することになります。

今期が赤字とのことですが、開業費の任意償却は損失を拡大させることになります。個人事業主の青色申告では純損失の繰越控除が3年間可能ですので、今期に償却するか将来の黒字年度まで繰り延べるか、どちらが有利かを判断して決めるといいでしょう。

青色申告決算書の3ページ「減価償却費の計算」欄には、開業費の当期償却額と未償却残高を記載してください。

  • 回答日:2026/04/15
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

開業費(30万円)は一括して「繰延資産」として固定資産台帳に登録します。

具体的な登録・処理方法は以下の通りです。

固定資産台帳への登録:
「資産の種類」を「繰延資産」、「勘定科目」を「開業費」として登録します。名称は「開業費一式」で構いません。

償却方法の選択:
償却方法は「任意償却」を選択してください。

今期の償却額を「0円」にする:
任意償却の最大のメリットは、毎年好きな金額を償却(経費化)できる点です。今期は赤字とのことですので、固定資産台帳上の「今期償却額」を「0円」と入力してください。

これにより、30万円の経費枠を減らさずに翌期以降へ繰り越せます。将来、副業が黒字化した際にこの30万円をぶつけることで、節税効果を最大化させることが可能です。

  • 回答日:2026/03/12
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら