個人が所有する山地の自邸を自分が所有する法人にワーケーション利用契約で貸し出す。
個人が所有する山地の自邸を自分が所有する法人(東京)にワーケーション利用契約として貸し出しを検討しています。住民票は山地で会社の登記場所は東京です。二拠点居住で東京が20日程度、山地が1週間から10日程度滞在しています。
契約書にはワーケーション利用時(月に10日程度)の付帯する全ての設備の使用利用料(建屋20平米、土地145平米)を明記しています。尚、居住してはならないと記載しています。
尚、施設利用料は5万円未満を想定しています。
契約書名は『ワーケーション施設利用契約書』
勘定としては、福利厚生費/業務関連費として計上を考えています。
※個人の確定申告時には不動産所得または雑所得で処理を想定。
これらの事柄の税務上の評価や問題点を教えて頂ければ幸いです。
契約書に基づき、法人が個人から施設を借りる場合、法人側では福利厚生費または業務関連費として計上可能です。
個人側では、施設利用料を不動産所得または雑所得として申告する必要があります。
問題点として、法人と個人の取引が適正な価格であることが重要です。
法人税法上の「同族会社」に該当する場合、取引価格が時価より不当に安いと認定されるリスクがあります。
- 回答日:2026/04/30
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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