税理士との契約について
経理代行業者(記帳代行+顧問税理士)を利用しています。代行と顧問税理士は別契約ですがグループのため、代行業者からサービス説明を受け、顧問税理士からの契約に関する説明はありませんでした。この業者は最低利用期間を設けており、それ以降の解約では違約金が発生しない旨をうたっております。
サービスが合わなかったため、解約の依頼をしたところ、顧問税理士については違約金が発生します。と言われました。確かに税理士との契約書には違約金についての記載がありました。但し、サービスの説明を受けた際は、税理士の違約金の説明が一切ありませんでした。
代行部分は最低利用でもOKなのに、税理士に関しては、1年以内の解約では違約金が発生するということになるのですが、一般的に税理士とは1年契約が基本なのでしょうか。
(代行業務と税理士は、同時契約、同時解約が必須です。)
税理士の顧問契約は「1年更新」が一般的ですが、途中解約での違約金設定は業界標準ではなく、個別の契約(私的自治の原則)に委ねられます。
本件の問題点と見解
最大の懸念は、グループ一体のサービスとして説明を受けながら、不利益事項(税理士側の違約金)の説明が欠落していた点です。
通常、記帳代行と顧問契約が「同時契約・同時解約」必須のセット商品であれば、重要な事項として事前に説明する義務(消費者契約法や信義則に準ずる義務)があると考えられます。
アドバイス
「代行業者の説明(最低利用期間で解約可)を信じて契約した」ことを主張し、説明義務違反として違約金の免除や減額を交渉する余地はあります。
まずは「説明を受けていない項目について、契約書の条項のみを根拠に支払うことは納得できない」と書面やメールで毅然と伝えてみてください。
- 回答日:2026/02/20
- この回答が役にたった:1
とても分かり易い説明ありがとうございます。
契約書を読み込んだつもりでしたが、基本的には継続して利用する予定だったため、全て理解できておりませんでした。同時契約、同時解約なのに、最低利用期間以降、片方は違約金は発生しない、だけどもう一方では発生する。この仕組みがちょっと理解できないと思いました。投稿日:2026/02/20
色々整理してみたら、
契約期間が開始してから契約書の確認に入りました。
その為、契約前に税理士の違約金の事は知りませんでした。投稿日:2026/02/20
結論から申し上げますと、税理士契約が必ず一年契約でなければならないという一般原則はございません。期間や違約金の定めは当事者間の契約自由の範囲で決まります。ただし、重要事項である違約金について事前説明が不十分であった場合、説明義務違反が争点となり得ます。まずは契約書条項と説明資料の有無を確認し、同時契約・同時解約が必須とする合理性を問い質すことが肝要です。交渉余地は十分にございますので、冷静に書面で経緯を整理し協議されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/02/20
- この回答が役にたった:1
とても分かり易い説明ありがとうございます。
こちらも契約書の確認不足の落ち度があったと認識していますが、
代行業者を一切信用できなくなりました。投稿日:2026/02/20
