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リース会計について

    従業員用駐車場として、月当たり一台5千円を50台分借りていますが、リース資産に該当することになりますか。
    なお、区画は指定されており、専用の従業員用駐車場となっています。

    新リース会計基準では、リース資産に該当することになると思われますが、
    契約期間や金額的重要性などで、通常の賃貸借処理を行うことが出来る可能性があり、監査法人などと協議されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    原則として、駐車場契約は「リース資産」には該当しません。特定の区画を専用利用している場合でも、土地の利用権は通常「賃貸借契約」として処理します。月額費用は「地代家賃」等の科目で費用計上するのが一般的です。

    • 回答日:2026/02/15
    • この回答が役にたった:0
    • 新リース会計基準では、契約が「特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する」場合にリースを含むと判断し、支配の判断は「経済的利益のほとんどすべての享受」と「使用の指図権」で行うため、リースに該当しませんでしょうか。

      投稿日:2026/02/15

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    回答した税理士

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

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