建物の売却の確定申告について
初めての事なので質問させて頂きました。昨年、私有の建物の売却が決まり、今期確定申告をするのですが、買った時が40年前で、その時の売買契約書を紛失しており。その時に銀行からの借入れの契約書は残っております。申告の際に紛失した売買契約書が無いといけないのでしょうか?その契約内容と契約書(銀行)との内容に差額があるのですが、それは仕方が無いと思っております。お忙しい時期に大変恐縮ですが、ご教授お願い致します。
売買契約書が紛失していても、申告は可能です。ただし、購入時の正確な金額を証明するために、他の証拠を用意することが求められる場合があります。銀行の借入契約書はその一例として利用できます。税務署に相談して、必要な書類や手続きを確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/02/25
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る居住用財産であれば、3,000万円の特別控除の特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
取得費が不明な場合には、売却代金の5%を取得費とする特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
実務的には、売買契約があることが必要となりますが、その他の事実関係で、取得費の疎明をできることもあります。
銀行の融資関係資料や通帳の入出金の状況などで代替できるかは税務署等に問い合わせていただくとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/01/19
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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