1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 建物の売却の確定申告について

建物の売却の確定申告について

    初めての事なので質問させて頂きました。昨年、私有の建物の売却が決まり、今期確定申告をするのですが、買った時が40年前で、その時の売買契約書を紛失しており。その時に銀行からの借入れの契約書は残っております。申告の際に紛失した売買契約書が無いといけないのでしょうか?その契約内容と契約書(銀行)との内容に差額があるのですが、それは仕方が無いと思っております。お忙しい時期に大変恐縮ですが、ご教授お願い致します。

    居住用財産であれば、3,000万円の特別控除の特例があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

    取得費が不明な場合には、売却代金の5%を取得費とする特例があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

    実務的には、売買契約があることが必要となりますが、その他の事実関係で、取得費の疎明をできることもあります。
    銀行の融資関係資料や通帳の入出金の状況などで代替できるかは税務署等に問い合わせていただくとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/01/19
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee