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開業費の範囲について(開業後も開業費として計上可能か)

    青色申告、個人事業主です。国内で仕入れ、海外輸出の事業を開始しました。
    開業届を25年9月に提出したのち、25年11月に海外輸出のスクール代金を約50万円支払いました。これは開業に関わる内容として開業費として含められますか。開業後でも、どこまで開業費に含められるのでしょうか。

    開業後に支払った費用でも、内容次第で開業費に含めることは可能です。
    開業費とは、事業開始までに要した準備費用をいい、形式的な「開業届提出日」ではなく、実質的に事業が立ち上がるまでの準備段階かで判断されます。
    ご質問の海外輸出スクール代が、取引開始前の知識習得など事業立上げのための準備費用であれば開業費として計上可。一方、既に売上発生後の通常研修であれば研修費(経費)扱いとなります。

    • 回答日:2025/12/30
    • この回答が役にたった:3
    • 丁寧にありがとうございました。

      投稿日:2026/01/01

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    開業費に算入できるのは原則として開業日前までに開業準備のため直接要した費用に限られるため、開業届提出後に支払った海外輸出スクール代は開業費には含められず、内容に応じて支払手数料や研修費等として通常の必要経費で処理するのが適切でございます。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

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    新宿パートナーズ税理士事務所

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