同居世帯の経費計上について
現在両親と同居しており、三階建ての三階部分が仕事場として完全に区分出来ております。家のローンは終えており、土地代と固定資産税は父親が名義人間となって支払っております。その状態でも私(事業主)が経費計上出来るのでしょうか?もし出来るとすれば、固定資産税も家事按分として計上するのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します
ご両親と「生計を一(いつ)にしている」(同じ財布で生活している)場合、父親名義の住宅であっても、事業に使用している範囲内であれば固定資産税などを経費として計上することが可能です。
以下に、計上できる経費の範囲や注意点をまとめました。
1. 経費計上が可能な理由
所得税法の規定(第56条)により、生計を一にする親族が所有する資産を事業に使用している場合、その資産の維持管理にかかる費用(固定資産税、減価償却費、火災保険料など)は、事業主本人が支払っていなくても、事業主の必要経費として認められます。
2. 計上できる具体的な項目(家事按分)
3階部分を仕事場として完全に区分されているとのことですので、建物全体の床面積に対する仕事場の面積割合(按分比率)を算出し、以下の費用を計上できます。
固定資産税・都市計画税:父親が支払っていても、按分した額を「租税公課」として計上可能です。
減価償却費:建物代金についても、事業供用部分の割合に応じて計算し、経費にできます。
火災保険料・地震保険料:事業用割合分を経費にできます。
修繕費:仕事場部分の修繕であれば、その費用も対象となります。
3. 注意点
親への「家賃」は経費にならない:生計を一にする親族に支払う家賃は、税法上、必要経費として認められません。その代わり、上記のような「実際の維持費」を直接経費にします。
按分の根拠を残す:3階部分の面積が全体の何%にあたるかを示す資料(図面など)を保管し、正当な割合で計算していることを説明できるようにしておきましょう。
- 回答日:2025/12/25
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お忙しい中、早々にご返答して頂きありがとうございます。詳しく教えて頂き、とても勉強になります。本当にありがとうございます。
投稿日:2025/12/25
