事業用に利用していた車両を自家用に転用する場合の処理方法
個人事業主です。2021年に事業・プライベートの両方での利用を想定して自家用車を購入し、家事按分を設定して固定資産に登録して利用しております。(利用率30% )
この度、事業用をやめて個人利用に切り替えたいのですが、どのように処理をすればいいでしょうか?
残クレで3,881,455 円で購入しており、未償却残高 964,541円です。
現在 該当の車の中古車相場は200〜240万円です。
確定申告が控えており、できれば課税が増えないようにできればと考えております。よろしくお願いします。
所得税の処理は以下の通りとなります。
簡単に言うと、減価償却を途中でやめてしまえば良い、それだけです。
自家用車を事業用から個人専用に切り替える(転用する)場合、会計上は「家事消費(または事業主貸)」として処理します。
売却ではないため、中古車相場(200〜240万円)は記帳には関係ありません。以下の手順で処理を行ってください。
1. 2025年度分の減価償却費を計算する
1月1日から転用した日までの期間分を、月割りで減価償却費として計上します。
計算例: 12月末に転用する場合、1年分の減価償却費を計算し、その30%を必要経費に算入します。
2. 未償却残高を「事業主貸」で振り替える
減価償却後の最終的な未償却残高(帳簿価額)を、資産勘定から除外します。
仕訳例(未償却残高が964,541円の場合)
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
事業主貸 964,541 車両運搬具 964,541
この処理により、固定資産台帳から車両が削除され、翌年以降の償却もストップします。
注意点
残クレ(ローン)の残債について: ローン支払いが残っている場合、今後支払う元本や利息はすべてプライベートの支出となるため、事業の経費(利子割引料など)には一切計上できなくなります。
消費税について: 消費税の課税事業者である場合、個人への転用は「みなし譲渡」として課税対象になる可能性があります。事業部分の未償却残高が、課税売上に計上されることになります。
- 回答日:2025/12/23
- この回答が役にたった:4
事業から家事へ転用する場合は、転用時の時価(通常は中古相場)で事業からの「譲渡」として処理します。時価と未償却残高964,541円との差額は譲渡所得(事業所得)として課税対象になります。課税を避けるために簿価での振替は原則不可です。実務上は合理的な時価算定資料(査定書等)を保存し、適正額で処理してください。
- 回答日:2026/02/13
- この回答が役にたった:1
■個人利用への切り替え方法
自家用車を事業用から個人用に切り替える場合、以下のように処理します。
・事業用資産から除外し、個人資産に振り替えます。この際、帳簿上では固定資産の除却として処理します。
・未償却残高964,541円は、事業用車両の譲渡損として計上します。ただし、課税が増えないようにするには、譲渡損を適切に処理する必要があります。
・中古車相場を参考にした評価額で、個人への譲渡を行い、帳簿上の処理を完結させます。
これにより、車両の家事按分に関する記帳が不要となり、個人利用へと円滑に移行できます。
- 回答日:2026/02/03
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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