事業用に利用していた車両を自家用に転用する場合の処理方法
個人事業主です。2021年に事業・プライベートの両方での利用を想定して自家用車を購入し、家事按分を設定して固定資産に登録して利用しております。(利用率30% )
この度、事業用をやめて個人利用に切り替えたいのですが、どのように処理をすればいいでしょうか?
残クレで3,881,455 円で購入しており、未償却残高 964,541円です。
現在 該当の車の中古車相場は200〜240万円です。
確定申告が控えており、できれば課税が増えないようにできればと考えております。よろしくお願いします。
所得税の処理は以下の通りとなります。
簡単に言うと、減価償却を途中でやめてしまえば良い、それだけです。
自家用車を事業用から個人専用に切り替える(転用する)場合、会計上は「家事消費(または事業主貸)」として処理します。
売却ではないため、中古車相場(200〜240万円)は記帳には関係ありません。以下の手順で処理を行ってください。
1. 2025年度分の減価償却費を計算する
1月1日から転用した日までの期間分を、月割りで減価償却費として計上します。
計算例: 12月末に転用する場合、1年分の減価償却費を計算し、その30%を必要経費に算入します。
2. 未償却残高を「事業主貸」で振り替える
減価償却後の最終的な未償却残高(帳簿価額)を、資産勘定から除外します。
仕訳例(未償却残高が964,541円の場合)
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
事業主貸 964,541 車両運搬具 964,541
この処理により、固定資産台帳から車両が削除され、翌年以降の償却もストップします。
注意点
残クレ(ローン)の残債について: ローン支払いが残っている場合、今後支払う元本や利息はすべてプライベートの支出となるため、事業の経費(利子割引料など)には一切計上できなくなります。
消費税について: 消費税の課税事業者である場合、個人への転用は「みなし譲渡」として課税対象になる可能性があります。事業部分の未償却残高が、課税売上に計上されることになります。
- 回答日:2025/12/23
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