個人契約の賃貸付随費用について
個人契約の賃貸を法人の事務所としても使用しています。火災保険料や更新料は法人の経費になりますか。また、法人事務所として半分使用している場合は、上記費用についても50%を経費にして良いでしょうか
法人の業務実態があれば経費に算入可能ですが、いくつか注意点があります。
個人名義の契約であっても、法人が実際に事業を行っている実態(看板の設置や郵便物の受け取り等)があれば、事業供用部分に見合う費用は法人の経費にできます。火災保険料や更新料も同様です。
「半分を事務所として使用している」という客観的な根拠があれば、50%を経費にすることは合理的と言えます。
按分の基準: 床面積の比率や、使用時間などで算出します。
注意点: 賃貸借契約が「居住用」となっている場合、事務所利用が契約違反にならないか管理会社への確認を推奨します。また、法人が個人に「転貸」する形式をとるなど、社内規定を整備しておくと税務調査時も安心です。
- 回答日:2026/02/14
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■個人契約の賃貸を法人の事務所として使用する場合の経費
・火災保険料や更新料は、法人の事務所として使用している部分に相当する割合を法人の経費にすることができます。
・法人事務所として半分使用している場合は、火災保険料や更新料の50%を法人の経費として計上することが適切です。
- 回答日:2026/01/13
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る個人名義の賃貸物件を法人事務所として使用している場合でも、業務使用部分に対応する費用は法人経費にできます。
火災保険料・更新料も同様で、業務使用割合に応じて案分処理するのが原則です。
したがって、
・事務所として50%使用
→ 家賃・共益費・火災保険料・更新料の50%を法人経費として問題ありません。
ただし、按分根拠(面積・使用時間等)を合理的に説明できることが重要です。
- 回答日:2025/11/20
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