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車のローン購入について

    軽自動車を130万円で購入します。
    事業とプライベート使用予定です。
    支払いは、事業口座ではなく、夫名義の家庭共通プライベート口座で行う予定です。

    ローン支払いする固定資産の考え方
    按分計算の考え方
    引き落とし口座が自分名義でない場合の考え方
    を教えてください。

    ・ローン購入した車(固定資産)について
    取得価額が10万円を超えるため、固定資産として計上し減価償却により費用化します。
    軽乗用車なら通常4年で費用化されます。
    (中古車の場合はその車両の初年度登録からの経過期間に応じて短縮されます)

    ・按分計算の考え方
    事業とプライベートの両方で使う場合、事業で使用した分だけを経費として計上します。
    合理的な割合例えば、走行距離の記録や使用日数の割合など、
    客観的に説明できる基準で「事業用70%、プライベート用30%」といった割合を決めます。
    対象となる費用は、先に述べた車両の減価償却費ほか、
    割賦手数料、ガソリン代、自動車税、保険料、駐車場代など、車にかかる全ての費用を、
    決めた事業割合(この例なら70%)で按分して経費に計上します。

    ・引き落とし口座について
    夫名義のプライベート口座からの引き落としでも、経理処理上問題ございません。
    帳簿上は「事業主借」という科目使い、事業主様がプライベート資金で立て替えたものとして処理します。

    参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/11/17
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    固定資産として計上し、事業使用割合で按分し、夫名義口座からの支払いは「事業主借」で処理すれば問題ありません。

    • 回答日:2025/11/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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